産休育休制度について

産休・育休制度は、出産や子育てをするために仕事を休むことができる制度です。 産休は出産前6週間と出産後8週間以上の合計14週間の休暇を指し、 育休は子供が1歳になるまでの育児休暇を指します。

産休・育休には、一定の給付金が支払われることも特徴の一つです。 産休中は出産手当として出産前後の合計12週間分、育休中は育児休業給付金が支給されます。 ただし、支給額は一定の条件・上限があります。

産休育休の給付金について(※支給要件は個別に確認が必要)

①健康保険 出産育児一時金  妊娠4か月(85日)以上の方が出産した場合、一児につき420,000円  直接支払制度を利用しなかった方もしくは利用したが差額のある方

②健康保険 出産手当  産前産後休暇期間が無給の方、休業期間1日につき標準報酬月額の2/3相当額

③育児休業給付金  1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得し、受給要件を満たした場合、  休業開始時賃金日額×支給日数×67%(休業開始後6か月経過後は50%)

入社1年未満 入社1年以上(※育休開始時点で入社から1年)
産休 ・出産前6週間と出産後8週間以上の合計14週間の休暇
・健康保険で給付があり(給付は給与額の約2/3)
・会社からの給与は無給
・保険料は免除

| ・出産前6週間と出産後8週間以上の合計14週間の休暇 ・健康保険で給付があり(給付は給与額の約2/3) ・会社からの給与は無給 ・保険料は免除 | | 育休 | ・個別に確認次第ででることがある ・対象外の場合は給付は特になし

※転職前に、他の会社で雇用保険に加入していて、退職後失業給付を受けていない場合は前職の加入期間が通算できる場合があります。 厳密に言うと、「雇用保険に加入して、11日以上出勤している月が12ヶ月」必要なので、産前休業に入る時点で入社から1年未満の場合は前職の離職票を提出してもらい個別に確認が必要です。 | ・子供が1歳まで取得可能 ・雇用保険加入期間が12ヶ月ある場合は健康保険で給付金あり ・産後3か月目~8か月目:月給の約2/3 ・9か月目~子供が1歳まで:月給の約1/2 |